誘導灯、誘導標識、非常照明

誘導灯、誘導標識の設置基準

誘導灯、誘導標識の設置基準です。

誘導灯の区分による種類、用語の定義


・誘導灯とは、火災時、防火対象物内にいる者を屋外に避難させるため、
避難口の位置や避難の方向を明示し、または避難上有効な照度を与える
照明器具をいい、避難口誘導灯、通路誘導灯及び客席誘導灯があります。

誘導灯種類 区分
避難口誘導灯 - A級(A級) -
B級 明るさが20以上(B級・BH形)
B級 明るさが20未満(B級・BL形)
C級(C級) -
通路誘導灯 廊下又は通路 A級(A級) -
B級 明るさが25以上(B級・BH形)
B級 明るさが25未満(B級・BL形)
C級(C級) -
階段又は傾斜路 - -
客席誘導灯 - - -

・誘導標識とは、火災時、防火対象物内にいる者を屋外に避難させるため、
避難口の位置や避難の方向を明示した標識を言います。

・畜光式誘導標識とは、燐光等により光を発する誘導標識を言います。
JIS Z 8716の常用光源蛍光ランプD65により、照度200ルクスの外光を20分間照射し、
その後20分間経過した後における表示面が24mcd/m2以上、100mcd/m2未満の平均照度
を有するものを中輝度蓄光式誘導標識といい、100mcd/m2以上のものを高輝度蓄光式
誘導標識という。

・点滅装置とは、自動火災報知設備からの火災信号により、自動的にキセノンランプ、
白熱電球、蛍光ランプ又はLEDを点滅する装置を言います。

・誘導音装置とは、自動火災報知設備からの火災信号により、自動的に避難口の所在
を示すための警報音及び音声を発生する装置を言います。

・信号装置とは、自動火災報知設備からの火災信号、その他必要な動作信号又は
手動信号を誘導灯に伝達する装置を言います。

誘導灯の区分

避難口誘導灯、通路誘導灯は区分に応じて、表示面の縦寸法、
表示面の明るさを有するものとしなければならない。

区分 表示面の縦寸法(メートル) 表示面の明るさ(カンデラ)
避難口A級 0.4以上 50以上
避難口B級 0.2以上0.4未満 10以上
避難口C級 0.1以上0.2未満 1.5以上
通路A級 0.4以上 60以上
通路B級 0.2以上0.4未満 13以上
通路C級 0.1以上0.2未満 5以上

誘導灯の有効範囲に係る性能

避難口誘導灯及び通路誘導灯の有効範囲は、当該誘導灯までの歩行距離が
下表に定める距離となる範囲とする。

区分 距離(メートル)
避難口A級 避難の方向を示すシンボルのないもの 60
避難の方向を示すシンボルのあるもの 40
避難口B級 避難の方向を示すシンボルのないもの 30
避難の方向を示すシンボルのあるもの 20
避難口C級 - 15
通路A級 - 20
通路B級 - 15
通路C級 - 10

避難口誘導灯

設置場所

避難口誘導灯の設置条件は以下のとおりです。
(1)屋内から直接地上へ通ずる出入口へ設置
(付室が設けられている場合は、当該付室の出入口へ設置)

(2)直通階段の出入口へ設置(付室が設けられている場合は、当該付室の出入口へ設置)
なお、付室内に複数の出入口があり、どの出入口が階段へのものかわかりにくい場合は、
階段への出入口に誘導標識を設置するのが望ましい。(所轄消防署に相談しましょう)

(3) (1)または(2)に掲げる避難口に通ずる廊下等への出入口に設置
(床面積が100㎡(400㎡)を超える居室の場合)床面積が100㎡以下
(主として防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者の
使用に供するものにあっては、400㎡以下)
で室内の各部分から当該居室の出入口を容易に見とおし、
かつ、識別することができる場合は設置しなくとも良い。

(4) (1)または(2)に掲げる避難口に通ずる廊下等に設ける防火戸で
直接手で開くことができるもの(くぐり戸付の防火シャッターを含む)がある場合に設置
(自火報設備の感知器と連動して閉鎖する防火戸に誘導標識が設けられ、かつ、
当該誘導標識を識別できるように非常灯等が設置されている場合は除く)
なお、誘導標識から7.5m以内については通路誘導灯の設置を要しない。

(5)地上階へ通じている直通階段の階段室から避難階の
廊下等へ通ずる出入口に設置(避難経路となるものに限る)

設置要領

(1)避難口誘導灯は、避難口であることを表示した緑色の発光とし、
防火対象物またはその部分の避難口に、避難上有効なものとなるように設けます。
・表示面は多数の目にふれやすい位置に設置します。
・廊下等から屈折して避難口に至る場所は、矢印付きの避難口誘導灯を設置します。

(2)避難口誘導灯は、避難口の上部またはその直近の避難上有効な箇所に設置します。
・ランプの交換等による維持管理や気付きやすさ等を考慮して、避難口上部または、
その直近で、床面から誘導灯下面までの高さが1.5m以上2.5m以下で設置します。
ただし、建築物の構造上この部分に設置できない場合または位置を変更することにより
容易に見通すことができる場合は、この限りではありません。
・直近に防煙垂れ壁がある場合は、見えやすいように垂れ壁より低く設置します。

(3)避難口誘導灯は、通行の障害にならないように設置します。

(4)雨水のかかるおそれのある場所または
湿気の滞留する場所に設置する誘導灯は、防水形を使用します。

(5)避難口誘導灯の周囲には、誘導灯とまぎらわしいまたは、
遮る物、広告物、掲示物等を設置しない。
また、誘導灯の視認障害を発生させるクラブ等の特殊照明回路には、
信号装置と連動した開閉器を設け、火災発生時には特殊照明を停止させます。

通路誘導灯

設置箇所

通路誘導灯の設置箇所は、通路の曲がり角、
避難口に設置する避難口誘導灯の有効範囲内の箇所などに設置します。

設置要領

・通路誘導灯は、通路の障害にならないように設置する。
・床面に設置する通路誘導灯は、荷重に耐えられる強度があるものを設置する。
・屋外や湿気のある場所に設置する誘導灯は防水構造とする。
・誘導灯の周囲には、誘導灯と紛らわしいまたは誘導灯を遮る表示物等を設置しない。
・床面に埋め込む通路誘導灯は、器具面を床面以上とし、突出し部分は5mm以下とする。
・廊下等の直線部分に同じ区分の通路誘導灯を2台以上設置する場合は、おおむね
同じ間隔になるように設置する。

階段通路誘導灯

設置箇所

階段通路誘導灯は、階段または傾斜路に設置する誘導灯です。
一般に設置する誘導灯とは違い、人が逃げる絵が描いてあるタイプではなく、
一般の照明器具に近いタイプです。

設置要領

階段または傾斜路に設ける通路誘導灯は、踏面または表面及び踊場の中心線の
照度が1ルクス以上となるように設置します。

人感センサー付き階段通路誘導灯


階段通路誘導灯には、人感センサー付きタイプがあります。
普段暗い状態で人が近くに近づくと100%点灯になる段調光タイプ
普段OFF状態で人が近づくと点灯するON/OFFタイプがあります。

誘導標識

設置箇所

(1)避難口に設ける誘導標識は、省令第28条の3第3項第1号に揚げる避難口の上部等に設置します。
(2)廊下または通路に設置する誘導標識は、廊下または通路および
その曲り角の床または壁に設置します。

(3)百貨店棟の売り場部分(売り場面積が1,000m2以上の階)にある
避難通路の床面部分に設置します。

(4)階段室内には、階数を明示した標識または照明器具を設置します。

設置要領

(1)避難口または階段に設置するものを除き、各階ごとに、
その廊下および通路の各部分から誘導標識までの
歩行距離が7.5m以下になる箇所および曲がり角に設置します。

(2)多くの人に見えやすく、かつ、明るい場所に設置します。

(3)誘導標識の周囲には、誘導標識とまぎらわしいまたは、
遮る物、広告物、掲示物等を設置しない。

(4)誘導灯と併設する場合の誘導標識は、蓄光式誘導灯が望ましい、
誘導灯設置付近等の床面に設置します。
ただし、床埋込形の通路誘導灯を設置した箇所を除きます。

(5)誘導標識は、簡単にはがれないように接着剤等で固定します。

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