DIYでコンセントやスイッチの交換をしたい時は第2種電気工事士が必要です。
DIYで電気工事をするには第2種電気工事士が必要
一般用電気工作物の電気工事を行うときは、第2種電気工事士が必要です。
「一般用電気工作物等」とは、主に一般住宅や小規模な店舗、事業所などのように、他の者から低圧(600 ボルト以下)の電圧で受電している場所等の電気工作物をいいます。
なぜ電気工事をできないか?
電気工事士法に 電気工事士等の資格がなければ行う事ができません(電気工事士法第3条)と記載があります。
軽微な工事は、電気工事士がなくてもできますが、
多くの電気工事は、電気工事士が無いとできません。
電気配線や結線などの作業は、きちんとした専門知識と技能が必要です。
知識と技能を持たない人が工事を行うと、漏電や感電などの事故を起こす可能性があります。
DIYできるメリットは、電気工事業者に頼むよりもコストがかなり安くできることです。
例えば、スイッチの交換や、コンセントの交換などは比較的に簡単にできる工事ですが、電気工事士でなければ、交換できません。
1個交換するだけなら30分もかかりません。
しかし電気工事業者を呼ぶと数万円かかります。
第2種電気工事士を取得するとできること
① 電線相互を接続する作業 |
② がいしに電線を取付ける作業 |
③ 電線を直接造営材等に取付ける作業 |
④ 電線管、線樋(せんぴ)、ダクト等に電線を納める作業 |
⑤ 配線器具を造営材等に取付け、又はこれに電線を取付ける作業 (露出型点滅器又は露出型コンセントを取替える作業を除く) |
⑥ 電線管を曲げ、若しくはねじ切りし、又は電線管相互若しくは 電線管とボックス等とを接続する作業 |
⑦ボックスを造営材等に取付ける作業 |
⑧ 電線、電線管、線樋、ダクト等が造営材を貫通する部分に防護 装 置を取付ける作業 |
⑨ 金属製の電線管、線樋、ダクト等を、建造物のメタルラス張り、 ワイヤラス張り、金属板張りの部分に取付ける作業 |
⑩ 配電盤を造営材に取付ける作業 |
⑪ 接地線を電気工作物に取付け、接地線相互若しくは接地線と 接地極とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業 |
⑫600V を超えて使用する電気機器に電線を接続する作業 |
上記が電気工事士が必要な作業です。電線に係る作業、配管、ボックス取付作業など、
ほとんどが常時行う作業ですので、電気工事を行う場合、電気工事士の資格取得は必須となります。
第2種電気工事士を取得する方法
第2種電気工事士を取得するためには、試験に合格し、免許を取得します。
第2種電気工事士は実務経験が無くても免許を取得できます。